建設業許可申請

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経営業務の管理責任者ついて

経営業務の管理責任者は、一定の経験と常勤である必要があります。

経営業務の管理責任者とは、法人の役員、支配人、営業所長などで営業所において、請負契約をおこなう立場であって、建設業の経営業務について管理した経験もったものを言います。

経営業務の管理責任者は、必ずしも代表者でなければならない訳ではなく(個人事業者はのぞく)、営業所長などでも構いません。ただし、常勤の役員でなければならず、5年以上の経営業務の管理責任者でなければなりません。

また、7年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば、許可を受けようとする建設業以外の業種の経営管理業務の責任者になることができます。

ただし、ここでいう役員は、監査役等は含まれません。

経営業務の管理責任者の要件

  • 許可を受けようとする建設業について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
  • 許可を受けようとする建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上建設業の経営業務を総合的に監理した経験があること。
  • 上記と同様の経営業務管理責任者に準ずる地位で、7年以上経営業務を総合的に補佐した経験があること。
  • 国土交通大臣が、建設業第7条1号イに掲げる者と同等以上の能力があると認められた者であること。

経営業務の管理責任者であることの証明資料について

経営業務の管理責任者であることは、様々な資料を用意して証明しなければなりません。

一つは、経営業務の管理責任者であったことが、客観的に分かる資料があること。もう一点は、常勤の経営業務の管理責任者であることがを確認できなければなりません。

以下の資料が必要になります(あくまでも一例です)。法人、個人によって若干の書類が異なります。また、それぞれ実情によって、用意する資料が異なることにご注意ください。

5年間あるいは7年間の経営経験を証明するもの

  • 法人の役員の場合は、期間分の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 工事請負契約書、発注書、請求書等の写し
  • 個人の場合は期間分の青色申告書、所得証明
  • 建設業許可通知書の写し

常勤性を証明するもの

  • 住民票
  • 健康保険被保険証の写し
  • 個人の場合は国民健康保険証の写し
  • 所得証明

など。

 

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