建設業許可申請

財産的基礎要件について

少なくとも500万円以上の資金調達能力が必要

自己資本が500万円以上あるか、調達できること(一般建設業許可)

建設業の許可を受けるためには、ある程度の財産的基礎が必要となります。

具体的には、自己資本が500万円以上あるか、あるいは500万円以上の資金を調達できなければなりません。

自己資本が500万円以上という意味は、資本金、利益剰余金などの剰余金、資本準備金などの準備金、繰越利益金などの合計が500万円以上あるということです。貸借対照表の純資産の合計額を見ていただければわかると思います。このような場合、貸借対照表などで証明できる訳で、建設業許可申請の際、特に添付書類は必要ではありません。

自己資本で証明できない場合、500万円が調達できる根拠として、金融機関の残高証明あるいは融資証明を準備いただくことになります。

融資証明で財産的基礎要件をクリアする場合、事前に金融機関と打ち合わせておくことをお勧めします。

ホームページのご利用について

ホームページの内容につきましては、正確な情報を掲載するよう努力いたしておりますが、法改正等で変更になった内容など必ずしも完全性・有用性を保証するものではありません。また、必ずしも融資が出来る保証はございません。あらかじめご了承ください。

お申し込み・お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

建設業許可申請

各書類の書き方

更新・変更について

その他許認可業務

営業時間

平日10:00~18:00

土・日・祭日は休業しております。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

特定商取引に関する表示
  • トピックス

  • 2024年3月
    « 3月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
お問い合わせはこちらから