建設業許可申請

建設業許可申請

知事許可、国土交通大臣許可について

営業所が同一都道府県内のみの場合知事許可、複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

営業所は、本店、支店、など名称にかかわらず、実質的に営業を行われている場所で、請負工事についての入札や見積り、契約などを行うところをいいます。つまり、事務所等を有して単独で業務を行うことができ、建設業としての実態を伴った場所です。

単なる工事事務所、倉庫、作業場などは営業所としては認められない場合が在ります。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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島根県出雲市平田町698番地
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