財産的基礎要件について
少なくとも500万円以上の資金調達能力が必要
自己資本が500万円以上あるか、調達できること(一般建設業許可)
建設業の許可を受けるためには、ある程度の財産的基礎が必要となります。
具体的には、自己資本が500万円以上あるか、あるいは500万円以上の資金を調達できなければなりません。
自己資本が500万円以上という意味は、資本金、利益剰余金などの剰余金、資本準備金などの準備金、繰越利益金などの合計が500万円以上あるということです。貸借対照表の純資産の合計額を見ていただければわかると思います。このような場合、貸借対照表などで証明できる訳で、建設業許可申請の際、特に添付書類は必要ではありません。
自己資本で証明できない場合、500万円が調達できる根拠として、金融機関の残高証明あるいは融資証明を準備いただくことになります。
融資証明で財産的基礎要件をクリアする場合、事前に金融機関と打ち合わせておくことをお勧めします。
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