建設業許可申請

主任技術者について

現場に配置する主任技術者が必要

主任技術者とは

建設業の許可を受けた業者が、請け負った工事の現場に配置する、技術者をいいます。

 同じような技術者で、建設業の許可の要件となっている、専任技術者とは異なり、現場に配置しなければなりません。それに対し、専任技術者は、営業所に常駐しなければならないという点で異なっています。

建設業の許可を受けた場合、請け負った工事の現場に、必ず主任技術者を配置しなければならず、通常専任技術者と兼務はできません。
主任技術者になれる人ですが、営業所に直接雇用されている従業員ではなければなりません。

また、資格としては、専任技術者に類する資格、経験を持った従業員でなければなりません。

具体的には、国家資格者(1級建築士、2級建築士、同建築管理施工技師、土木施工管理技師、電気工事施工管理技師、管工事施工管理技師など)

建設関係の所定学科を卒業し、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務を持った者、経験実務経験10年以上の者などです。

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