迅速対応、初回無料相談

建設業許可申請をサポート~建設業関係の手続きをお手伝いします。

面倒な書類作成・相談業務は、専門家にお任せください。

島根東部の建設業許可申請代行

建設業許可申請の書類作成代行で経営をサポートします。

 ようこそ当ホームページにいらっしゃいました。
当事務所は、島根県出雲市で営業しております。建設業の許可を得て建設業をはじめる個人さま、法人さまの申請手続きを代行いたしております。

建設業については、建設業法という法律で厳格に定められており、その許可申請にも手間と時間がかかるものです。申請に必要な書類の一覧をごらんになってなっていただければ、いかに煩雑な申請であるかお分かりになると思います。

また、建設業許可の申請にあたっては、経営業務の管理責任者の要件専任技術者の要件財産的な基礎の要件をはじめ、クリアしなければならないハードルがあります。

建設業許可申請の書類の作成、様々な資格の証明資料の収集など、時間がかかるものです。貸借対照表、損益計算書などの各種財務諸表の読み取り、それを建設業用のものに変換するなど、簿記会計の知識も必要となります。

当事務所では、そのような面倒なの手続きをはじめ、様々な経営に関するサポートを行っております。新規法人設立、産業廃棄物の許可・更新などもあわせて、お気軽にご相談ください。

 

一定規模以上の建設業を営む場合、建設業の許可が必要です。

建設業許可は、元請・下請にかかわらず、一定の金額以上の工事を請負う場合必要になります。

建設業法によって、一定規模以上の工事をおこなう場合、建設業の許可を受けなければなりません。これは個人、法人を問わず、あるいは元請・下請にかかわらず建設業の許可を受けなければなりません。

また、一人親方等、事業主一人で建設業の事業を行なう方も対象になります。法令で定めるところの軽微な工事の範囲を超える建設工事の場合、同様に建設業の許可が必要になります。

建設業許可が不要な軽微な工事

軽微な建設工事とは。

 軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合としては、1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、あるいは延面積が150㎡未満の木造住宅工事をいい、建築一式工事以外の建設工事の場合には、1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいいます。

建設業における軽微な工事の範囲
内訳 請負金額
建築一式工事 1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事、あるいは延面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事

たとえば、リフォーム等で450万円の工事を行った、という場合は建設業の許可は必要ありません。

上記の表内の工事以外の工事を請負う場合、建設業許可が必要になります。

建設業許可の取得に必要な要件

建設業許可には、さまざまな許可要件が必要になります。

建設業の許可を受けるには、以下の要件が必要になります。許可申請の前に、各要件に該当するか、確認が必要になります。

  • 常勤の経営業務の管理責任者がいること。
  • 事業所ごとに常勤の専任技術者がいること。
  • 財産的基礎を有していること。
  • 請負契約について誠実性を有していること。
  • 欠格事由に該当していないこと。

以上の要件の中で、ネックになるのは、常勤の経営業務の管理者責任者の資格要件と、同様に専任技術者の資格要件になります。
この資格をクリアするには、資格要件を証明する必要があります。くわしくは、経営業務の管理責任者について専任技術者について

建設業の業種について

建設業の種類は以下の28の業種に分かれています。請負う建設工事の種類ごとに許可が必要となります。

建設業許可の業種は以下の通りとなります。

建設業許可の業種
土木一式工事 建築一式工事 大工工事
左官工事 とび、土工、コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事 タイル・れんが・ブロック工事
管工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
造園工事 さく井工事 電気通信工事
建具工事 水道施設工事 消防設備工事
清掃施設工事    

特定建設業許可と一般建設業許可について

一定規模以上の建設工事を一次下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要です。

元請として建設工事を請け負い、それを下請けに出す場合、1件の合計金額が3000万円以上の場合(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の場合は、特定建設業としての許可を受けなければなりません。

工事を下請けに出す元請として工事を請負う場合でも、上記の金額未満の工事については、一般建設業の許可でOKです。

とりあえず新規の建設業許可を取得する場合、一般建設業許可を取得してから、特定建設業許可を取得する場合が多いです。一般建設業許可に比較して特定建設業の許可が、取得要件が厳格になっています(専任技術者についての要件、経営基礎的要件など)。

※元請としての工事についての合計金額ですので、一次・二次下請けについては、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業としての許可で足ります。

サービス内容・ご利用方法

お申し込み頂きますと、当事務所より取得できる建設業の許可や事業内容など、必要な情報をヒヤリングさせていただきます。また、工事の履歴、経営者・技術者の方の資格、自己資金の有無、設備、資産状況を総合的に勘案して、申請内容を精査してゆきます。
この際、建設業の許可取得が実現できるかどうか様々な角度から情報を入手して申請書を作成、また関係書類を準備します。

ただし、相談段階で建設業の許可の要件に該当せず、申請が不可能と考えられる場合は、お断りする可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

建設業の許可申請の料金内容
サービス費用の内訳 料金
申請書類作成代行報酬(知事許可・新規取得) 120,000円~
関係書類取得費用 実費
県証紙代(島根県・知事許可・新規の場合) 90,000円
その他付随書類作成 応談

※上記は一応の目安となっております。一般建設業、知事許可、新規の場合です。特定建設業の許可等申請についての手間によって、金額は変わります。

また、建設業許可の業種追加(知事許可・一般建設業)は84,000円
建設業許可の更新(知事許可・一般建設業)84,000円の報酬を基本としております。


建設業の許可申請は、行政書士におまかせください。

行政書士・社会保険労務士は、各種許認可、届出、権利義務、事実証明に関する書類作成の専門家です。

建設業許可申請は行政書士・社会保険労務士におまかせください

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。特に建設業許可・産業廃棄物関係の業務は、行政書士の主な業務となっております。

また、建設業許可をはじめ、届出・申請代行は、書類作成・手続き業務のプロである、行政書士におまかせいただくと、迅速で確実なサービスを提供できます。

社会保険労務士は、労務管理の専門家です。労働保険関係の届出、社会保険関係の新規適用、届出業務、また給与計算などの総務関係業務を行っております。信頼できる専門家、社会保険労務士をご利用ください。

社会保険労務士とのダブルライセンスでワンストップサービス

行政書士と社会保険労務士とのダブルライセンスで建設業許可の申請から労働保険手続き、会計記帳、給与計算をサポートいたします

当事務所は、建設業許可、産業廃棄物許可申請、融資申請、起業支援、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、会計記帳代行、給与計算代行業務を中心業務と致しておりますが、会社設立後の許認可も同時に承っております。介護保険事業者指定申請、古物営業許可申請、酒類販売許可など申請手続きも得意としております。

また、私が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。会社設立後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。

労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きのお手伝いも致しております。申請時の事業計画の作成アドバイス、助成金の受給要件の診断等、行政書士業務のみならず社労士業務もあわせたワンストップサービスでご利用いただけます。お気軽にお問合せください。

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