建設業許可が必要な場合
建設業の許可は、1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事1件の請負代金が1500万円未満の工事、又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅に関する工事以外は、工事を行う際必要となります。
一定規模以上の建設業を営む場合、許可が必要です。
元請、下請にかかわらず、一定の金額以上の工事を請負う場合必要になります。
建設業法によって、一定規模以上の工事をおこなう場合、建設業の許可を受けなければなりません。これは個人、法人を問わず、許可を受けなければなりません。また、一人親方等、事業主一人で事業を行なう方も対象になります。以下の建設業許可が不要な、軽微な工事の範囲を超える場合、同様に建設業の許可が必要になります。
これは、一般的に建設業の工事は高額になることが多く、建築工事が適正な施行を確保することで、発注者を保護するという目的を持っています。
建設業許可が不要な軽微な工事
軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合としては、1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、あるいは延面積が150m2未満の木造住宅工事をいい、建築一式工事以外の建設工事の場合には、1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいいます。
内訳 | 請負金額 |
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建築一式工事 | 1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事、あるいは延面積が150m2未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事 |
建設業許可は28種類に分かれ、それぞれ行おうとする工事の種類につき、許可が必要となります。
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