特定建設業について
特定建設業許可と一般建設業許可
一次下請けに出す工事の合計金額によって許可が異なります。
元請として工事を請け負い、それを下請けに出す場合、その合計金額が3000万円以上の場合、あるいは建築一式工事の工事を下請けに出す合計金額が4500万円以上の場合は、特定建設業としての許可を受けなければなりません。
工事を下請けに出す元請として工事を請負う場合でも、上記の金額未満の工事については、一般建設業の許可でOKです。
また、元請として工事を受け下請けに工事を出さない場合は、上記の様な制限はなく、金額にかかわらず、一般建設業の許可を持っていればOKです。
元請としての工事についての合計金額ですので、一次・二次下請けについては、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業としての許可で足ります。
一般建設業許可に比較して特定建設業の許可が、許可要件が厳格になっています。専任技術者について、一定の基準以上の資格がなければなりません。経営基礎的要件も、資本金が2000万円以上あること、あるいは自己資本の額が4000万円以上あること、流動比率、欠損の額についても一定の基準をクリアしていなければなりません。
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